仁坂吉伸和歌山県知事には
東京のアンテナショップについて
意見を述べさせていただきました。
指定管理者でやってくれと冗談交じりに。
そんなこと言うと私は本気になりますよ。
2016.09.07更新
和歌山県知事
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2016.09.06更新
服部台東区区長を表敬訪問
主催者の台湾商工会議所女性会長の
本田さんと共に、9月8日に
開催する台湾オペラ
のご招待とごあいさつの依頼で
服部台東区区長を表敬訪問しました。
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2016.09.03更新
有期契約労働者の無期転換ポータルサイト開設
厚生労働省は、8月31日、無期転換ルールの周知や
無期転換制度の導入促進に関する情報発信を行う
「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」を開設します。
無期転換ルールとは、平成25年4月1日以後に
開始する有期労働契約について、同一の使用者との間で、
有期労働契約が反復更新されて5年を超えた場合、
有期契約労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約
(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
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2016.09.02更新
占守島戦没者のご遺骨1柱の身元が判明
占守島戦没者のご遺骨1柱の身元が判明し、
ご遺族に伝達されます
厚生労働省の派遣団が平成27年11月、
ロシア連邦サハリン州(樺太)において
受領したご遺骨について、厚生労働省が
DNA鑑定を行った結果、
ご遺骨1柱の身元が判明しました。
ご遺骨は、9月1日(木)に、
北海道庁を通じてご遺族へ伝達されることと
なりました。
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2016.09.01更新
災害義援金の税金の取り扱い
① 「熊本県下や大分県下の災害対策本部等に対して
義援金を支払った場合税」
(個人の方が義援金を支払った場合)
個人の方が、熊本県下や大分県下の災害対策本部に対して
支払った義援金は、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の
対象となります。
なお、当該義援金は、地方公共団体に対する寄附金として、
ふるさと納税に該当するため、個人住民税の寄附金税額控除
の対象になります(ワンストップ特例制度の適用ができます。)。
(法人が義援金を支払った場合)
法人が、熊本県下や大分県下の災害対策本部に対して
支払った義援金は、「国等に対する寄附金」に該当し、
その全額が損金の額に算入されます。
②「日本赤十字社に対して義援金を支払った場合」
(個人の方が義援金を支払った場合)
個人の方が、日本赤十字社の「平成28年熊本地震災害義援金」口座
に対して支払った義援金は、「特定寄附金」に該当し、
寄附金控除の対象となります。
(法人が義援金を支払った場合)
法人が、日本赤十字社の「平成28年熊本地震災害義援金」口座
に対して支払った義援金は、「国等に対する寄附金」に該当し、
その全額が損金の額に算入されます。
③ 「被災地域の救援活動等を行っているNPO法人
に対して義援金を支払った場合」
NPO法人が「認定NPO法人等」であり、
支払った義援金がその認定NPO法人の行う
特定非営利活動に係る事業に関連するもの
であるときには、その義援金は
「認定NPO法人等に対する寄附金」に該当します。
(個人の方が義援金を支払った場合)
個人の方が、「認定NPO法人等に対する寄附金」
として支払った義援金は、寄附金控除(所得控除)
又は寄附金特別控除(税額控除)の対象となります
(法人が義援金を支払った場合)
法人が、「認定NPO法人等に対する寄附金」として
支払った義援金は、「特定公益増進法人に対する寄附金」に
含めて損金算入限度額を計算し(特別損金算入限度額)、
その範囲内で損金の額に算入されます。
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2016.08.31更新
プラチナくるみん認定企業が100社を突破!
~仕事と子育ての両立支援に積極的な企業が増加中~
厚生労働省は、平成27年4月から始まった
改正次世代育成支援対策推進法に基づく
特例認定(通称:プラチナくるみん認定)企業が
7月末現在で102社に達しました。
プラチナくるみん認定制度は、
平成27年4月1日施行の改正次世代法によって創設され、
「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の
認定(くるみん認定)を受けた企業のうち、
より高い水準の取組を行った企業が、認定を受けられる制度です。
プラチナくるみん認定を受けた企業は、
認定マークを広告、商品、求人広告などに付け、
子育てサポート企業であることをPRでき、
一定の要件を満たす場合は、
税制上の優遇措置を受けることもできます。
また、各府省などでは、総合評価落札方式や
企画競争によって公共調達を実施する場合、
次世代法に基づく認定企業(くるみん認定企業・
プラチナくるみん認定企業)などを加点評価する仕組みを、
原則平成28年度中に開始する予定です。
厚生労働省では、より多くの企業が従業員の
子育て支援の取組を促進するよう、
引き続きくるみん認定・プラチナくるみん認定
の周知を図っています。
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2016.08.30更新
いわゆる民泊への提案
いわゆる民泊についての
提案をすることになりました。
台湾からのインバウンドの
ゲントハウスとして考えています。
当然、この地域は民泊特区地域では
ありませんので「旅館業法」にに則り
簡易宿所あるいは旅館としての
許可申請をします。
当然、用途変更やリフォームは必須です。
行政書士と建築士のタッグを組んでいきます。
民泊のしっかりとした制度構築が
進行形のために「民泊」=「違法」
とみている区行政が多いのが現状です。
そのような思考は政府の政策とは
逆行していると思います。
「性悪説」=「行政の思考」といっても
過言ではありません。
だからこそ、政治が前向きな未来を
見据えた政策を唱えなければならないのです。
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2016.08.30更新
陶芸
7月海の日、年に一度の開催する私が代表を
務める「陶会」作陶会での作品が完成しました。
友人の岐阜県多治見市の陶芸家大倉くんが
絵付けをしてくれました。
今回は小鉢にしてみました。
何を入れて食べようかと楽しみです。
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2016.08.29更新
ランチミーティング
六本木ミッドタウンの
Pizzeria-Trattoria Napule
デスティファニー社長と
ランチミーティングでした。
沖縄米軍基地担当のスタッフも
加わり、今後のビジネスについて
相談に乗らせていただきました。
台湾・ベトナム・インドとのマッチング
を弊社として進めていこうと思います。
ここのランチの支払い間一部は
イタリア地震の義援金として
使われるそうです。
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2016.08.29更新
第6回アフリカ開発会議(TICAD VI)
第6回アフリカ開発会議(TICAD VI)
今回はケニアで開催されています。
TICADとは,Tokyo International
Conference on African Development
(アフリカ開発会議)の略であり,
アフリカの開発をテーマとする国際会議です。
1993年以降,日本政府が主導し,国連,
国連開発計画(UNDP),アフリカ連合委員会(AUC)
及び世界銀行と共同で開催しています。
2013年6月には,横浜において5回目となるTICAD V
(第五回アフリカ開発会議)を開催しました。
その時に私も参加してガーナ関係者と面談しました。
今回は、弊社の顧問先である
シーベルインターナショナル株式会社
が小水力発電の提案で参加しています。
海野顧問はケニアでのプロジェクトを技術指導しています。
アフリカの無電化村にこの小水力発電は有効な技術です。
小水力発電にご興味のある方は弊社にご連絡ください。
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