生前対策・相続税申告サポート

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生前対策サポート

生前対策をお考えの方へ

2015(平成27)年に相続税の基礎控除が法改正され、課税対象者となるハードルが4割ほど下がることになりました。もし相続税が発生するのであれば、そのための準備が必要です。仮に、主な資産がご自宅のみである場合、売却せざるを得ないでしょう。そうならないよう、シミュレーションと対策をしておきませんか。

プラン内容のご案内

生前対策節税サポートプラン

内容

節税対策を含めたコンサルティングをいたします。昨今では「終活」という言葉が広まり、お子さんへの負担をなるべく減らそうという動きも散見されています。相続を放置していると、相続人が無数に分かれ、誰も手がつけられなくなってしまうでしょう。いまのうちから「継がせていく工夫」をしてみませんか。

費用
遺産総額コンサルティング費用
1億円未満 10万円
1億円以上、2億円未満 20万円
2億円以上、3億円未満 30万円
4億円以上、5億円未満 40万円
5億円以上 50万円

※費用はすべて税別表示です。

公正証書遺言起案・作成サポートプラン

内容

財産調査とその評価を行った上で公証役場へ赴き、公証人に遺言を代筆してもらいます。手続き費用や戸籍謄本などの実費は含まれておりますので、ご安心ください。また、必要とされる2人の証人を当事務所で手配することが可能です。遺言が執行された後の登記変更もお任せください。

費用
相続財産額費用
4,000万円未満 7万8,000円
4,000万円以上、8,000万円未満 9万8,000円
8,000万円以上、1億2,000万円未満 12万8,000円
1億2,000万円以上 ご相談

※費用はすべて税別表示です。

贈与税申告サービス

費用と内容
贈与税申告書の作成のみ 2万円から
贈与のプランニングから申告まで 3万円から

※費用はすべて税別表示です。

相続税申告サポート

相続が発生した方へ

相続にはさまざまな確認や申立て手続きが必要です。まずは、相続人の確定と、どのような遺産があるのかを調べることから始めましょう。最終的なゴールは、10カ月後に控える「相続税納付」になります。その間、相続が「争続」とならないよう、税理士がしっかりサポートします。万が一係争が生じた場合は、連携をしている弁護士のご紹介が可能です。

相続税申告は専門家に!

例えば不動産の場合、土地の形や間口の広さなどによっては、評価を下げて申告することができます。単純に「路線価×面積」とはならないのです。こうした項目は多岐に渡り、計算式も複雑であるため、専門家に依頼した方が確実でしょう。

プラン内容のご案内

相続税申告低額プラン

下記の条件を満たされている方は、比較的スムーズに相続税申告を行うことが可能です。費用もリーズナブルに設定してあります。

1遺産分割案について、すべての相続人から合意が得られている

2申告期限まで6カ月以上残っている

3遺産総額が1億5,000万円未満

4過去に生前贈与や支援などがなく、預金移動調査が不要

内容

相続税申告書の作成
※「遺産分割協議書」「相続関係説明図」「財産目録」はご自身でご用意ください。

費用
遺産総額プランの費用
7,000万円未満 20万円
7,000万円以上、1億円未満 30万円
1億円以上、1億5,000万円未満 40万円
1億5,000万円以上、2億円未満 50万円
2億円以上 ご相談

※費用はすべて税別表示です。

相続税申告お任せプラン

相続発生直後からご一任いただける「フルサポート」プランです。不動産や未公開株の評価はもちろん、遺産を譲り受けた後の節税方法もアドバイスいたします。お気軽にご相談ください。

内容
  • 遺産内容の評価
  • 登記簿など、相続に必要な書類の取得
  • 相続税申告書の作成
  • 「遺産分割協議書」「相続関係説明図」「財産目録」の作成
  • 税務に関するアドバイス
費用
遺産総額プランの費用
7,000万円未満 30万円
7,000万円以上、1億円未満 40万円
1億円以上、1億5,000万円未満 50万円
1億5,000万円以上、2億円未満 60万円
2億円以上、2億5,000万円未満 75万円
2億5,000万円以上、3億円未満 100万円
3億円以上、4億円未満 130万円
4億円から5億円未満 150万円
5億円以上 ご相談

※費用はすべて税別表示です。

市役所や法務局などで必要となる法定費用は別途申し受けます。
準確定申告書の作成や特殊な事情が含まれる場合は、事前にご相談の上、別途お見積もりいたします。

相続税申告までの流れ

項目手続き内容期限
相続発生 故人の死亡届を提出する必要があります 7日以内
遺言書の確認 遺言が自筆で書かれていた場合は、裁判所による検認手続きが必要です。「公正証書遺言」なら、検認の必要はありません なるべく速やかに
遺産範囲の確定 財産目録を作成するほか、債務などが含まれていないか早急に確認しましょう
相続人の特定 すべての法定相続人に連絡を取る必要があります。足取りが追えないのであれば、調停などを利用します
相続放棄の判断 債務が超過している場合は、申立てることで、一切の相続権を手放すことが可能です 3カ月以内
準確定申告 故人が個人事業主の場合、その年の確定申告を別に行います 4カ月以内
相続税の申告と納付 被相続人の住所を管轄していた税務署に提出します 10カ月以内
遺留分減殺請求 法定相続人が一定の遺産を譲り受けられないときには、抗弁することができます 1年以内

 

所長ブログアメブロBlogFacebook株式会社アクティブ 二瓶相続総合サポートセンター
平日9:30~18:30 TEL:03-6240-3326