所長ブログ

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2016.09.02更新

占守島戦没者のご遺骨1柱の身元が判明し、
ご遺族に伝達されます
 厚生労働省の派遣団が平成27年11月、
ロシア連邦サハリン州(樺太)において
受領したご遺骨について、厚生労働省が
DNA鑑定を行った結果、
ご遺骨1柱の身元が判明しました。
 ご遺骨は、9月1日(木)に、
北海道庁を通じてご遺族へ伝達されることと
なりました。

投稿者: 二瓶文隆税理士・行政書士事務所

2016.09.01更新

① 「熊本県下や大分県下の災害対策本部等に対して
義援金を支払った場合税」
(個人の方が義援金を支払った場合)
個人の方が、熊本県下や大分県下の災害対策本部に対して
支払った義援金は、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の
対象となります。
なお、当該義援金は、地方公共団体に対する寄附金として、
ふるさと納税に該当するため、個人住民税の寄附金税額控除
の対象になります(ワンストップ特例制度の適用ができます。)。
(法人が義援金を支払った場合)
法人が、熊本県下や大分県下の災害対策本部に対して
支払った義援金は、「国等に対する寄附金」に該当し、
その全額が損金の額に算入されます。

②「日本赤十字社に対して義援金を支払った場合」
(個人の方が義援金を支払った場合)
個人の方が、日本赤十字社の「平成28年熊本地震災害義援金」口座
に対して支払った義援金は、「特定寄附金」に該当し、
寄附金控除の対象となります。
(法人が義援金を支払った場合)
法人が、日本赤十字社の「平成28年熊本地震災害義援金」口座
に対して支払った義援金は、「国等に対する寄附金」に該当し、
その全額が損金の額に算入されます。

③ 「被災地域の救援活動等を行っているNPO法人
に対して義援金を支払った場合」
NPO法人が「認定NPO法人等」であり、
支払った義援金がその認定NPO法人の行う
特定非営利活動に係る事業に関連するもの
であるときには、その義援金は
「認定NPO法人等に対する寄附金」に該当します。
(個人の方が義援金を支払った場合)
個人の方が、「認定NPO法人等に対する寄附金」
として支払った義援金は、寄附金控除(所得控除)
又は寄附金特別控除(税額控除)の対象となります
(法人が義援金を支払った場合)
法人が、「認定NPO法人等に対する寄附金」として
支払った義援金は、「特定公益増進法人に対する寄附金」に
含めて損金算入限度額を計算し(特別損金算入限度額)、
その範囲内で損金の額に算入されます。

投稿者: 二瓶文隆税理士・行政書士事務所

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