所長ブログ

tel_sp.png

2017.02.22更新

納税者ファースト、税理士二番文隆コラム、
今日、2月22日は竹島の日です。
竹島は日本固有の領土です。
竹島の日は、2005年(平成17年)に
「竹島の日を定める条例」
(平成17年3月25日島根県条例第36号)
により定められました。
島根県隠岐郡隠岐の島町の竹島は、
1905年(明治38年)1月28日に
島根県への編入を閣議決定し、
同年2月22日に島根県知事が
所属所管を明らかにする
告示を行いました、
(明治38年島根県告示第40号)

投稿者: 二瓶文隆税理士・行政書士事務所

所長ブログアメブロBlogFacebook株式会社アクティブ 二瓶相続総合サポートセンター
平日9:30~18:30 TEL:03-6240-3326