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2016.10.10更新

相続税申告書への被相続人の個人番号
マイナンバーの記載について、
納税者等の方から、「故人から相続開始後に
個人番号の提供を受けることはできないため、
相続税申告書に被相続人の個人番号を記載する
ことが困難である。」、「相続開始前において、
相続税の申告のために、あらかじめ個人番号の
提供を受けておくことは、親族間であっても
抵抗がある。」といった趣旨の意見等が多く寄せられました。
 これらのご意見等を踏まえ、被相続人の個人番号
マイナンバーの記載等に関する困難性及び
生前に個人番号の提供を受けることの
抵抗感や安全管理措置等に関する負担を考慮し、
相続税申告書への被相続人の個人番号の
記載を不要とすることとしました。

投稿者: 二瓶文隆税理士・行政書士事務所

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