所長ブログ

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2016.08.05更新

政府は国家戦略特区で一般住宅に旅行客を
有料で泊める民泊を短期滞在客向けにも
解禁する方針を決定。
同じ住宅に6泊7日以上滞在する客に
限定した日数要件を今秋にも2泊3日以上
に短縮する。
特区以外ではホテルや旅館が技能実習制度
を通じて外国人をより活用しやすくするなど
規制緩和を検討する。
今回の規制緩和は「民泊特区」となっている
地域が該当します。東京では大田区です。
大田区特区民泊では、ゲストとホストは
民泊用の賃貸借契約を結ばないといけません。
いわゆる民泊契約です。
ホストはゲストと宿泊開始時に6日間以上の
賃貸借契約を結ばなければなりません。
それが2泊から可能となった内容です。
特区以外の地域での「いわゆる民泊」には
現在は旅館業法の届け出が必要になります。
改めて申し上げます。
今回は「民泊特区」だけの規制緩和です。

投稿者: 二瓶文隆税理士・行政書士事務所

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