所長ブログ

tel_sp.png

2017.02.05更新

納税者ファースト・税理士二瓶文隆ニュース

「セルフメディケーション税制」

その年の1月1日から12月31日までの間に
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他
の親族のために医療費を支払った場合には、
一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを医療費控除といいます。

平成29年1月1日から平成33年12月31日まで
の間に特定一般用医薬品等購入費を支払った場合
において、健康の保持増進及び疾病の予防への
取組として一定の健康診査や予防接種などを
行っているときには、「選択により」、
その年の特定一般用医薬品等購入費の合計額、
「1万2千円を超える」部分の金額(8万8千円を限度)
を控除額とするセルフメディケーション税制
(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の
医療費控除の特例)が創設されています。

適用を受けるための要件

(1) 適用を受けられる納税者
 保持増進及び疾病の予防への取組として
下記の「一定の取組」を行っている事。

1 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が
実施する健康診査【人間ドッグ、各種健(検)診等】
2 市町村が健康増進事業として行う健康診査
【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
3 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチン
の予防接種】
4 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
5 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、
特定保健指導
6 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
 なお、申告される方と生計を一にする配偶者
その他の親族が「一定の取組」を行っていることは、
要件とされていません。

(2) 特定一般用医薬品等購入費の範囲
 特定一般用医薬品等購入費とは、
医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)
から、ドラッグストアで購入できる
OTC医薬品に転用された医薬品
(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。
セルフメディケーション税制の対象とされる
スイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は、
厚生労働省ホームページに掲載の
「対象品目一覧」をご覧ください。
 なお、一部の対象医薬品については、
その医薬品のパッケージに
セルフメディケーション税制の対象
である旨を示す識別マークが掲載されています。

投稿者: 二瓶文隆税理士・行政書士事務所

所長ブログアメブロBlogFacebook株式会社アクティブ 二瓶相続総合サポートセンター
平日9:30~18:30 TEL:03-6240-3326